まず、よく引用される資料の性質から
この分野の話は、たいてい文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)を根拠に語られます。その資料自体が、冒頭で自分の性質を書いています。
本考え方は、その公表時点における、本小委員会としての一定の考え方を示すものであり、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある。
「文化庁がこう言っているから大丈夫」は成立しません。 法的拘束力は無いと本人が書いています。
同じ文書は、今後の見直しも予告しています。
今後も、著作権侵害等に関する判例・裁判例をはじめとした具体的な事例の蓄積、AIやこれに関連する技術の発展、諸外国における検討状況の進展等が予想されることから、引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて本考え方の見直し等の必要な検討を行っていく
この手順書も同じ扱いで読んでください。 以下は現時点の整理であって、判断そのものではありません。
「作風が似ている」と「表現が似ている」は違う(工程 3)
制作の現場でいちばん問い合わせが多いところです。同資料の整理はこうです。
作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存の著作物との関係で著作権侵害とはならない。
作風が似ていることと、著作権侵害は別という整理です。
ただし同じ箇所は、そこで話を終わらせていません。
著作権法が保護する利益でないアイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、特定のクリエイター又は著作物に対する需要が、AI生成物によって代替されてしまうような事態が生じることは想定しうるものの、当該生成物が学習元著作物の創作的表現と共通しない場合には、著作権法上の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる
**「起きうるが、著作権法の問題ではない」**という整理です。権利の問題として扱えないことが、業務上の問題として存在しない、という意味ではありません。 発注元との関係でどう扱うかは、法とは別に決める話になります。
この工程を human_check にしているのは、類似性の判断を機械に任せる方法が無いからです。
生成物に権利は付くのか(工程 2・4)
納品物として渡すとき、あるいは他社に使われたくないとき、その生成物に著作物性があるかが問題になります。
同資料は、判断要素を 3 つ挙げています。3 つとも「これをやれば付く」という話になっていないのが要点です。
① 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
AI生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しない
プロンプトを長く書けばよい、ではありません。 長さではなく、創作的表現を具体的に示しているかどうかです。
② 生成の試行回数
試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる
回数を回すだけでは付きません。 効くのは「①と組み合わせた試行」——出てきたものを見て、指示を直して、また出すという往復です。
これが工程 2 を「生成する」ではなく「指示 → 確認 → 修正を繰り返して作る」と書いている理由です。 同じ枚数を出していても、往復の記録があるかどうかで扱いが変わりうる、という整理になっています。
③ 複数の生成物からの選択
単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる
大量に出して良いものを選ぶ、も単体では効きません。
まとめると
| やったこと | 単体での評価 |
|---|---|
| 長いプロンプトを書いた | 影響しない(創作的表現に至らないアイデアにとどまる場合) |
| たくさん試行した | 影響しない |
| たくさん出して選んだ | 影響しない |
| 出力を見て指示を直す往復を重ねた | 認められることも考えられる |
そして全体について、こう書かれています。
AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断される
「この条件を満たせば著作物」という線は引かれていません。
記録として何を残すか(工程 4)
上の整理を踏まえると、残す価値があるのは枚数ではなく往復です。
- 何を狙って、どう指示したか
- 出てきたものの何が違ったか
- そこでどう指示を直したか
生成ログを全部保存するのではなく、判断が入ったところを残す形になります。作業中にやらないと後から作れません。
権利を主張する必要が無い用途(社内の資料、ラフ、検討用)なら、この工程は要りません。工程 1 で用途を決めるのはそのためです。
この分野で分かっていないこと
- 生成ツール側の条件を確認できていない。 Adobe Firefly の学習データや商用利用・IP補償の記載を確認しようとしましたが、公式ヘルプへの接続がタイムアウトして取得できませんでした。ツールごとの利用規約は、この手順書とは別に必ず確認してください
- 実名の制作事例が 0 件。 どの制作会社がどう運用しているかの公開記録に辿り着けていない
- 納品時の説明の型が無い(工程 5)。「AI を使った」とどこまで伝えるかの業界慣行を確認できていない。ここを確度 C にしている理由
- この図書館は著作権法の解釈を書ける立場にありません。 実際の判断は原典と、必要なら専門家に当たってください